あなたの遺贈が、日本の子どもたちを救う未来につながります

孤立を防ぎ、
こどもの虐待や貧困をなくしたい。
社会でこどもを育む日本へ

抱っこされて笑顔の親子の写真

5万円

こどもの貧困に直結しやすいひとり親家庭。就業を支える病児保育を、5世帯に1ヶ月提供できます。ひとり親家庭への食品・日用品の無料提供など支援を拡大中です。

医者と患者の写真

300万円

赤ちゃん虐待・遺棄の背景のひとつとなる経済的困難を抱え孤立する妊婦20人に、相談支援や定期健診、無料出産を提供できます。

食卓で笑顔の親子の写真

1,000万円

貧困・社会的孤立など厳しい環境にある全国約1万の子育て世帯に、食品や生活用品などを配布する全国支援活動の運営にあてることができます。

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遺贈寄付でできること

”こどもたちに希望とともに
生きられる未来を手渡したい”

こどもの約9人に1人が相対的貧困状態にある今の日本には、満足に食事が取れなかったり、学習や体験の機会が十分に与えられていないこどもたちがいます。

さらに広く社会に目を向けると、生まれたばかりの赤ちゃんの遺棄や、孤独な子育てに悩んだ末の虐待など、目を覆いたくなる事件があとを絶ちません。

こどもたちには、生まれた環境に左右されず、生き生きと希望をもって生きてほしい。今、そんな想いを遺贈寄付とともにお寄せくださる方が増えています。

さあ、あなたも、こどもたちが希望を見いだせる未来を、フローレンスと一緒に創りませんか?

フローレンスの実績

フローレンスは2004年の設立以来、約20年にわたって日本の親子に「新しいあたりまえ」を届けてきました。

  • 共働き家庭やひとり親家庭が、
    安心して働ける社会を

    共働き家庭やひとり親家庭が、安心して働ける社会を

    日本初の訪問型病児保育で、子育て家庭が安心して働ける社会を実現/ひとり親家庭に低価格で、病児保育と支援を提供

  • すべての赤ちゃんが
    温かな家庭で育まれる社会を

    すべての赤ちゃんが温かな家庭で育まれる社会を

    予期せぬ妊娠に悩む女性に「にんしん相談」で寄り添い、赤ちゃんの遺棄・虐待を防ぐ。日本初の「無料産院」事業を展開。また生みの親が育てることのできない赤ちゃんを育ての親に託す「赤ちゃん縁組」事業も運営

  • 障害の有無に関わらず、
    誰もが自分らしく生きられる社会を

    障害の有無に関わらず、誰もが自分らしく生きられる社会を

    日本初となる医療的ケア児や重症心身障害児に特化した保育園を開設し、保護者の就労支援を行うとともに、レスパイト(家族の休養)、お子さんの生活支援のためのサービスなど複数提供

  • 孤立し困窮する子育て世帯を
    支え合える社会を

    孤立し困窮する子育て世帯を支え合える社会を

    生活の厳しい子育て家庭と食をきっかけにつながり、必要な支援を届ける「こども宅食」事業と、対面とオンラインの両面で相談に対応する支援を提供

フローレンスは目の前の困りごとを抱える親子に必要な支援を届けるだけでなく、課題の根本解決を図るため、時には国や自治体とともにフローレンスの取り組む事業を制度化したり、政策提言を行うことで、親子をとりまく「新しいあたりまえ」を全国に広め続けています。

フローレンスの主な政策提言とその成果

待機児童のイメージ
2012年
おうち保育園をモデルとした「小規模認可保育所」が「子ども・子育て支援法」に盛り込まれ、国策として制度化。待機児童問題解消に向けた大きな契機となった。
フローレンスおよび全国医療的ケア児者支援協議会
2021年
フローレンスおよび全国医療的ケア児者支援協議会が関連団体とともに6年にわたり訴えてきた、医療的ケア児家庭への支援を国・自治体の「責務」と定めた「医療的ケア児支援法」が制定。全国的に医療的ケア児とその家族への支援拡充に向けて試行錯誤が始まっている。
2020年7月14日記者会見
2023年
性被害からこどもを守るため、2017年から「日本版DBS」(こどもと関わる職業に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度)の導入に向けた提言を開始。2023年にはこども家庭庁の目玉政策となり、実現に向けた検討が進んでいる。23年9月には、8万筆超の署名をこども家庭庁小倉こども政策担当大臣に提出し、こどもと関わるすべての職業での義務化を要望した。

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フローレンスに
遺産を寄付いただいた方の声

フローレンスの活動が頼もしかった

赤ちゃん縁組事業へ寄付

藤井 鞠子さん(仮名)50代

叔母様の相続財産の一部を継いだ小児科医の鞠子さんからは、赤ちゃん縁組(特別養子縁組の支援)事業へ寄付のお申し出をいただきました。
「寄付先をいろいろ検討しましたが、こどもが好きでずっとこどもをほしがっていた叔母でしたので、こどもたちをとりまく課題を解決するために、フローレンスに託すことにしました。私も小児科医という仕事柄、困難をかかえた親子に出会うことが多々ありますが、いくつもの問題がつながり合って状況を難しくしていることが多く、どこをどうすればよいのか、途方に暮れるばかりです。でもフローレンスは、そこで立ち止まらず、できるところから解決していこうとされています。いわば『必要だと思えば何でもやってしまう』その姿勢にはいつも驚かされ、本当に頼もしく思っています。」
あたたかなお言葉とともに、相続財産の一部をフローレンスの赤ちゃん縁組事業の支援へご寄付いただきました。

故人の想いをこどもたちの未来につなぐ

ひとり親支援へ寄付

田代 一恵さん(仮名)60代

お亡くなりになったパートナーの隆さん(仮名)から受け取った相続財産の一部を寄付したい、とお申し出をいただきました。
隆さんは生前、フローレンスのひとり親支援に寄付してくださっており、「活動報告やお礼にいらっしゃる時間があるのであれば、こどもの貧困問題を解決する活動に使ってください」と、スタッフにお気遣いのある言葉をいただいてから、9ヶ月後のことでした。
「跡継ぎに多くの遺産を残すと働かなくなったり、よいことはない。最低限を残してあとは寄付にまわしたい」そう隆さんが遺したメッセージを一恵さんがフローレンスへとつないで下さいました。
一恵さん自身も「こどものために寄付をするのなら、国内のこどもの役に立てたい」という思いがあったそうです。日本の未来を思うお気持ちともに、相続財産の一部をフローレンスのひとり親支援へ寄付いただきました。

信頼できるこども支援団体を選びたい

全体の活動支援へ寄付

故・土橋 雅彦さん(仮名)60代

フローレンスが土橋雅彦さんからの遺贈を受け取ったのは、土橋さんがお亡くなりになられてから半年後のことでした。「土橋さんはフローレンスのことをテレビで見て知ったそうです。2004年から長い間、活動を行っている実績もあり、様々な媒体で紹介もされていて、活動内容も信頼できるとお話しされていました。そんなフローレンスの活動を応援したいと、生前、遺言書にフローレンスを遺贈先としてご指定されていました」と遺言執行者である弁護士さんからお話を伺いました。遺産の一部をフローレンスの活動全体への支援へご寄付いただきました。

遺贈寄付を知る

監修者:齋藤弘道 遺贈寄附推進機構 代表取締役/全国レガシーギフト協会 理事

遺言による寄付(遺贈)とは

遺言により、財産の全部または一部を個人や団体に無償で贈与することを「遺贈」といいます。「人生の集大成としての寄付」とも言える「遺贈」は、ご自分の思いを未来に託す新しい寄付の形で、近年注目度が高まっています。

フローレンスへの遺贈は、相続税・所得税の非課税対象となります。
相続税申告および準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)が必要となります。

フローレンスへの遺贈寄付 4つの特徴

  1. 1

    寄付の金額は自由です

    遺産を寄付(遺贈)するというと、高額寄付を思い浮かべるかもしれませんが、金額は任意です。遺言書に「預貯金の十分の一を遺贈する」などと書かれる方も多くいます。

  2. 2

    現金以外の寄付も受け付けています

    原則として、遺贈は現金化できるもののみ受け付けています。不動産など現金以外の資産の寄付をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。

  3. 3

    包括遺贈のご相談も可能です

    「包括遺贈」は、個別の財産を特定せずまとめて遺贈する方法です。ご検討の際は、遺言作成前にお問い合わせください。被相続人の個々の財産を特定して遺贈の対象とする「特定遺贈」という方法もあります。

  4. 4

    寄付金の使途指定が可能です

    フローレンスの取り組みのうち、ご希望の事業を指定することや、フローレンスの活動全体への寄付とすることも可能です。ご希望がございましたら、遺言書の付言事項に資金使途もご記載ください。

遺言による寄付(遺贈)の流れ

  1. 1

    フローレンスの遺贈寄付を知っていただく

    フローレンスにお問い合わせいただいたり資料請求をしていただくなどして、現金以外にどのようなご寄付できるのか、留意点はどこか、などをご確認ください。
    フローレンスに寄付をすることが決まっていなくても、なんとなく気になる、興味があるなどありましたら、どうかお気軽にご相談ください。
    資料やWEBだけでは分かりにくかったので、フローレンスの活動をもう少し詳しく説明してほしい、といったご要望にも対応させていただきます。

  2. 2

    遺言書の作成

    作成に当たり、ご希望があれば、専門家の方をご紹介いたします。

  3. 3

    活動のご報告(ご任意)

    フローレンスを受遺者とした遺言を作成いただきましたら、ぜひお知らせください。
    お知らせいただければ、事業報告書(アニュアルレポート)の送付などで活動のご報告を差し上げます。

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相続財産の寄付とは

相続財産の寄付とは、遺産分割協議や遺言等により相続人が受け取った相続財産の中から、相続人の判断で寄付することをいいます。相続された財産を寄付することによって、故人の想いを「日本のこどもたちの明るい未来」へとつなげることができます。

なお、相続開始から10ヶ月以内に、寄付の受領証明書を添えて相続税申告されると、寄付額が相続税の課税対象から控除されます。

相続財産の寄付の流れ

  1. 1

    ご逝去〜相続手続きの開始

    遺言書がある場合は、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認しましょう。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により、財産を分割します。

  2. 2

    フローレンスへのご連絡

    相続財産からの寄付を検討されていることを、フローレンスへお伝えください。

  3. 3

    寄付金を振り込みする

    フローレンスより寄付金の振込先をご案内します。ご入金の確認が取れましたら、速やかに相続税申告時に必要な「相続財産受領証明書」と、所得税の確定申告時に必要な「寄付領収書」を発行します。

  4. 4

    相続税申告の実施

    フローレンスは認定NPO法人ですので、相続開始から10ヶ月以内に、寄付の受領証明書を添えて相続税申告されると、寄付額が相続税の課税対象から控除されます。税理士などの指導の元、相続税の申告を行なってください。

  5. 5

    所得税の確定申告

    フローレンスは認定NPO法人ですので、税制優遇措置を受けることができます。寄付された相続人の所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除も受けられます。相続税と所得税それぞれに控除が受けられることになります。
    寄付金控除について詳しく見る

相続財産の寄付のご留意点

相続税の控除対象に注意が必要です
相続された不動産等を換価処分(現金化)された上で寄付を頂いた場合は、所得税の控除対象にはなりますが、原則として相続税の控除対象とはなりませんので、事前にご相談ください。
税制優遇には領収書が必要です
相続財産寄付の税制優遇を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要です。
基礎控除額以下になった場合も相続税申告は必要です
フローレンスへ寄付したことにより、基礎控除額以下になった場合も、相続税申告は必要になります。
相続税の優遇は申告期限があります
相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に寄付の手続きおよび相続税申告が完了した場合に、非課税となります。

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お香典・お花料の寄付

葬儀に寄せられたお香典やお花料のお返しの代わりに、ご寄付いただくことができます。お香典やお花料をくださった方々へのお礼状を、必要数ご用意させていただきます。

※お礼状(表・裏)サンプル[クリックで拡大します]

ご寄付をいただいた後に、お礼状を代表者様に郵送する手配を行います。通常は忌明けに郵送いたしますが、もしお急ぎの場合はお問い合わせください。
※サンプルは一例です。お名前や日付など、ご依頼を元に記載いたします。
※お住まいの地域によって、お届け日数が変わることがございます。

士業・金融関係等の皆さんへ

フローレンスに関心を持ってくださり誠にありがとうございます。
フローレンスへのご寄付は、日本のこどもたちの未来をよりよいものに変えていくことに繋がります。

フローレンスへの遺贈は、相続税・所得税の非課税対象となります。
適用を受けるには、相続税申告および準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)または確定申告が必要となります。
なお、この場合、相続税・所得税の申告義務があるのは、下記の方を想定しています。

<遺言による寄付>
相続税は(財産を取得した)相続人と受遺者。
(寄附金控除を受ける)所得税は被相続人。申告は、被相続人の(納税義務を含む)債務を承継した相続人。

<相続財産の寄付>
相続税は(財産を取得した)相続人。
(寄附金控除を受ける)所得税は(寄付をした)相続人。

フローレンスへの遺贈を含む遺言作成のご支援、相続財産からのご寄付手続きのご支援をいただく場合、下記ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お問合せフォームまたはお電話にて何なりとお問い合わせください。

相続財産からの寄付の流れはこちらをご参照ください。

オペレーターの画像

遺言によるご寄付

フローレンスは包括遺贈や不動産・有価証券等の遺贈についても内容によってお受けしております。
包括遺贈(精算型包括遺贈も含む)や特定遺贈でも現金以外(不動産・有価証券等)を含む遺贈をご検討されている場合は、山林や田畑、市街化調整区域の土地など、売却が困難な不動産等の遺贈は受け入れられないケースもございますので、お手数ですが必ず下記担当までご一報ください。

不動産や有価証券等を特定遺贈する場合は、みなし譲渡課税の支払いを負担事項とする負担付遺贈としてください。

遺言書にフローレンスをご記載いただく際は、下記をご参照ください。

<登記簿上の名称および住所>
 特定非営利活動法人フローレンス
 東京都千代田区神田神保町一丁目14番1号

相続財産からのご寄付

ご寄付いただけましたら、領収書および相続財産受領証明書を発行させていただきます。

※宛先は振込人名義となりますので、お振込みの際の名義にご注意ください。
※通常発行までに1週間ほどいただいておりますが、お急ぎの場合は可能な限り迅速に対応させていただきますのでご連絡ください。

有価証券、不動産等の相続財産からのご寄付につきましては、含み益がある場合に法定相続人の方へみなし譲渡課税の納税義務が発生致します。ご不明点がございましたらお問い合わせください。

ケース70代ご夫婦(こどもなし)へのご提案

70代のお子さんのいないご夫婦

相続人はそれぞれの兄弟姉妹
財産は預貯金と自宅不動産

お客様のご要望

  • こどもがいないので、相続税対策には興味がない。
  • 兄弟姉妹とは関係は良好だが、兄弟姉妹は生活に困っておらずそれぞれの自宅もあるので、ご夫婦の財産はいらないと思っている。
  • 財産は、こどもや家庭に関わる課題解決への活用を望んでいる。
  • 今はご夫婦の生活を第一にし、2人とも亡くなった時に自宅不動産と預貯金を寄付したい。

ご案内と流れ

  1. 1認定NPO法人フローレンスをご案内。
  2. 2フローレンスに包括遺贈について相談する。
  3. 3「全財産を配偶者へ相続させる」遺言をご夫婦お互いに作成。
  4. 4その予備的遺言として、「自分より前に配偶者が亡くなったときは、全財産および全債務を包括して特定非営利活動法人フローレンスに遺贈する」という遺言を作成。
  5. 5みなし譲渡課税は包括受遺者であるフローレンスが負担する。
  6. 6見守り契約や死後事務委任契約などを別途士業と契約する。

お客様にお伝えする場合には、以下の流れをご案内ください。

遺言による寄付(遺贈)の流れ

  1. 1

    財産や相続人の確認

    まずはご自身の財産を書き出してみましょう。金融資産は金融機関名・支店名・残高、不動産は所在地・物件種類・持分などを一覧にします。できれば戸籍謄本を取得してご自身の相続人を確認するとよいでしょう。誰にどの財産をどれくらい配分するか、遺贈寄付はどれくらいできそうかをおおまかにイメージします。また、できるだけ事前に、相続されるご家族へ遺贈寄付するご意思があることをお伝えしましょう。

  2. 2

    遺言執行者への依頼

    遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人のことです。法的な手続きが必要となるため、弁護士や司法書士、専門機関へのご依頼をお勧めします(フローレンスから専門家をご紹介することも可能です)。

  3. 3

    遺言書の作成

    遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれ長所と短所がありますので、ご希望の内容に応じて弁護士や司法書士、専門機関へご相談下さい。遺言書の中で遺贈先にフローレンスをご指定いただいた際には、その旨弊会へお知らせください。定期的にメールや郵送物で活動内容をご報告します。
    ※遺贈先としてフローレンスをご指定頂く場合は、「特定非営利活動法人 フローレンス」とご記載ください。

  4. 4

    遺言書の保管

    公正証書遺言は公証役場で保管されます。自筆証書遺言を作成された場合は、法務局での保管をお勧めします。いずれの場合も、遺言書の保管場所をご家族や遺言執行者などへ伝えておきましょう。

  5. 5

    ご逝去~遺言執行者への通知

    遺言執行者はご逝去の知らせを受けて、遺言の執行を開始します。あらかじめ信頼できる方に、遺言執行者への連絡をお願いしておきましょう。

  6. 6

    遺言書の開示と執行

    遺言執行者が相続人や受遺者(フローレンス等)に遺言書を開示し、遺言執行の手続きを進めます。

  7. 7

    ご寄付

    寄付受領の領収書を遺言執行者へ発行します。相続人のご希望に応じて感謝状を贈呈いたします。いただいた寄付は、遺言者のご意思に沿って、大切に活用させていただきます。

  8. 8

    感謝状の送付・毎年の報告

    相続人の方がいらっしゃる場合は、ご寄付への感謝状を送りいたします。
    また、ご寄付後も毎年事業報告書(アニュアルレポート)を送らせて頂きます。

遺言による寄付(遺贈)のご留意点

遺留分にお気をつけください
遺留分とは、遺言の内容に関わらず、兄弟姉妹(または甥姪)以外の法定相続人に対して、一定割合の遺産の承継を保障する制度です。遺贈をご検討される際は、寄付の金額や割合は、相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。
遺贈財産は相続税の対象外となります
フローレンスに遺贈していただいた財産は相続税の対象外となります。相続税の非課税制度を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要となります。

フローレンスへの遺贈を少しでも
ご検討いただけましたら、
お気軽にお問い合わせください。

お電話での
問い合わせ

03-6811-0903

受付時間:平日10:00-16:00

※音声ガイダンスで、「2:寄付」をご選択ください。
※お問い合わせの際は「遺贈寄付について」とお伝えください。

気軽にお問い合わせください

あなたの大切な財産を未来のこどもたちに届けるため
心をこめてお手伝いいたします

スタッフ金野さん スタッフ冨田さん

よくある質問

遺言による寄付(遺贈)についてよくある質問

寄付した遺産はどのように使われますか。使途の希望はできますか。
使途のご指定がなければ、フローレンスの活動全体へのご寄付として活用させていただきます。資金使途のご希望がございましたら、遺言書に記載される際に、遺贈先として「特定営利活動法人 フローレンス」と記載いただくのと併せて、付言事項に資金使途もご記載ください。ただし、ご希望の事業が将来解決するなどして終了していた場合には、ご意向に近い活動に活用させていただきます。
領収書はもらえますか?
ご入金確認後、遺言執行者またはご相続人宛てに発行します。
遺贈寄付の相談をしていることを家族に秘密にしたいです。
登録いただいた情報は個人情報保護規定に基づいて扱われ、フローレンスの活動のためにのみ利用します。また、お電話でのご相談は匿名でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。郵送物の発送方法についても柔軟に対応させていただきます。
現金以外の不動産や有価証券などは寄付できますか?
フローレンスでは、原則として現金化が可能なもののみお受けしております。不動産など現金以外の資産の寄付をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。なお、不動産を法人へ遺贈すると、含み益に対してみなし譲渡所得が課税され、その納税義務者は相続人となります。不動産を受け継がない相続人が税金を負担しなければならないのですが、これを回避するために、遺言で受遺者(遺贈を受ける者・団体)を納税負担者に指定するなどの対応が必要となる場合がありますのでご注意ください。
「包括遺贈」とはどのような遺贈ですか?
「包括遺贈」とは「私の財産のすべてを◯◯に遺贈する」などのように個別の財産を特定せずまとめて遺贈する方法です。包括受遺者は全財産とともに全債務を引き継ぎます。包括遺贈をお考えの場合は、遺言作成前にフローレンスにお問い合わせください。 また、「金100万円を遺贈する」というように被相続人の個々の財産を特定して遺贈の対象とする「特定遺贈」という方法もあります。
遺言書の内容の相談は誰にするのがよいでしょうか?信頼できる方を紹介してほしいです。
遺言書の書き方、手続きなどに一定の決まりがあります。従って、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。(お尋ねする専門家がご不明な場合、フローレンスへお問合わせください。)
遺言執行者は誰にすべきでしょうか?
「遺言執行者」は、遺言書に従い、遺言者のご意志を実現することを担う方となります。身近な方を指名することも可能ですが、専門的な手続きが多いため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行など)を遺言執行者として指定することをお勧めします。なお、フローレンスを遺言執行者に指定することはできませんのでご留意ください。
遺贈はいくらから受け付けていますか?
1,000円からお受けしております。なお所得税の確定申告で寄付金控除を受けられるのは、2,000円を超える部分となります。ご注意ください。
相続財産の寄付について、具体的にいくら相続税が節税になるか相談にのってもらえますか?
具体的な税額の計算については、最寄りの税務署か税理士にご依頼をお願いいたします(フローレンスから税理士をご紹介することも可能です)。